職務発明裁判集T

「相当の対価」請求事件



データ

著者・編者名 作品の分類 ページ数
高橋建雄 法律 488

書籍サイズ 定価(税込) ISBN
B5 3,850 978-4-86420-016-5




概要
青色発光ダイオードに関する発明の対価請求訴訟を大きな契機として、研究開発者等の行った職務発明の「相当の対価」、特にその額に高い関心が集まるようになった。

本書では、「相当の対価」請求事件の個々の裁判結果の紹介や評釈は数多く示されているが、裁判事例の全体を整理したものや、1つの事件を一連の流れとして整理したものは少ないように思えることから、昭和50年(1975年)以降の「相当の対価」請求事件の判決を整理することにより、企業法務の担当者と発明者の双方に役立てたいと思うと共に、裁判の雰囲気を感じてもらえることを目指した。



著者コメント
特許業務に携わって25年。「職務発明訴訟」に係わったのが12、3年前。以来、判決例や裁判情報を集めるようになった。

当初、これほど「職務発明訴訟」が注目されるとは思っていなかった。この10年程で、会社の意識や発明者の意識、裁判所の対応、世間の見方も相当に変化してきたが、法改正も行われたこともあり、ある程度の定着感がある。

そこで、これまでの収集情報をまとめてみたのが、本書である。専門家の立場から見れば『何を今更』と思われるかもしれないが、会社の知財担当者や訴訟を提起しようとしている発明者に参考となれば本望である。



目次
1章 基本的な考え方
   1 特許法第35条
   2 「相当の対価」の基本的な算出方法

2章 判決から見える判断ポイント項目
   1 「相当の対価」は、勤務規則等による支払額が不足するときには、不足分を請求できる
   2 相当の対価の支払を受ける権利の「消滅時効の起算点」
   3 相当対価の支払を受ける権利は10年の経過によって消滅する
   4 外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求は、特許法35条の規定が類推適用される
   5 職務発明報酬請求訴訟において無効事由があることを主張することは許されない
   6 「自己実施」の場合、従業者に支払うべき報酬の額は、通常は50〜60%程度の減額をされる
   7 改正前特許法35条4項に規定する「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」とは、「独占の利益」である
   8 禁止権に基づく「独占の利益」を認めるには、保有と排除の因果関係が必要
   9 職務発明の相当対価額の算定方法は3ステップ
   10 使用者の「貢献度」は多くの要素が考慮される

3章 職務発明裁判集(「相当の対価」請求事件)

4章 まとめ(判断ポイント)

5章 日付順整理(索引に代えて)



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