職務発明裁判集V




2013年(平成25年)3月以降に公表等された裁判情報を「職務発明裁判集V」として刊行する。

この期間においても、平成16年改正前の特許法第35条に基づく裁判が殆どである。

その中でも、野村證券事件は、平成16年改正後の特許法35条に基づく裁判であり、「職務発明規定の不合理性」が判断されたことが特筆すべき事件であった。当該裁判では、発明規定の制定の協議等のプロセスに着目して「不合理である」と判断されている。

この間、職務発明制度については、特許を受ける権利の「法人への帰属」について、政府の知的財産戦略本部等において検討され、「法人への帰属を可能とする」平成27年改正法として成立されるに至った。

このような「職務発明制度」の改正により、対価等の相当の利益の決定もより適正化が図れるものと期待される。

本書が「職務発明裁判史」の記録の一助となれば幸いである。


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