職務発明裁判集T




2001年に提訴された青色発光ダイオードに関連する職務発明の「相当の対価」請求事件により、職務発明制度、とりわけ「相当の対価」の額に高い関心が集まるようになった。

また、1983年提訴のミノルタ・カメラ自動焦点調節装置事件、1991年提訴のゴーセン・釣り糸事件、1995年提訴のオリンパス光学・ピックアップ装置職務発明事件、1998年提訴の日立・光ディスク発明補償金請求事件、2002年提訴の日立金属・「窒素磁石」発明の対価請求事件などが最高裁判所まで争われ、「相当の対価」請求事件における現在の判断の基礎が形成されてきた。

そして、2005年4月1日に改正特許法35条が施行されるに至っている。

しかし、改正前に会社に権利が承継された職務発明には、依然として旧特許法35条が適用され続け、また、改正法の施行により職務発明制度の問題が全て解決されたものでもなく、旧法での裁判所の考え方を基本にして対応がなされるものと考えられる。

「相当の対価」請求事件の個々の裁判結果の紹介や評釈は、数多く示されているが、1つの事件を一連の流れとして整理したものは少ないように思える。

ここでは、昭和50年(1975年)以降の「相当の対価」請求関連事件の判決例を整理することにより、企業法務の担当者と発明者の双方に、役立てたいと思うと共に、裁判の雰囲気を感じてもらえれば幸いである。


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